前提として、”解剖”には、大きく以下の3種類があります。
・病理解剖:病気で亡くなった方に行われる解剖。死因の究明、治療の効果判定等を目的とします。
・系統解剖:医学部等で学生教育の一環として行われる解剖。人体の構造を学ぶことを目的とします。
・司法解剖:事件性が疑われる場合に行われる解剖。検察や警察が必要と判断したら行われます。
系統解剖に付きましては、生前にのみ登録できます。ここでは、病理解剖について説明します。
まず、“病理解剖を希望する理由”を明確にすることが大事です。
例えば・・・ 「御自分の病気が非常に稀な症例である」「医学の発展のために貢献したい」 など・・・
なぜ病理解剖をしたいのか、その理由をまずは御自分の中で充分考えて納得のいくものにしましょう。
なぜなら、必ず親族や主治医に説明しなければならないからです。
説明によって周りの皆様の御理解が得られた場合、その意思に沿って、亡くなった後、速やかに病理解剖が行われます。
◎病理解剖の意思表示については、生前に「病理解剖承諾書」の記載等で“書類”にしておくことが最善とされています。
書類の保管・預かりも含めて、主治医に相談してみて下さい。
◎注意事項:様々な理由で病理解剖が行なうことができない場合があります。
例えば・・・・例外的に病理解剖費用がかかる場合があり、支払えない場合(※原則ご遺族の負担はありません)
・現在の主治医が代わる場合
・病気療養が他の病院(=病理解剖を行う設備が無い)に変わった場合 など
◎最後に
病理解剖の同意については、親族や主治医、ご自身を取り巻く環境等、 総合的に検討して、慎重にお決めいただくようにお願いします。
